14.2.2 シールドルーム(電波遮蔽室)内での点検(ただし、第2種中間検査の時期に行う点検にあっては、通信士の立ち会いのもとに本船上で行ってもよい。) -1. 次の事項に留意して点検の準備を行う。 (1) レーダー・トランスポンダーをシールドルームに入れシールドルームの「使用中」の表示灯を確認し、ドアを確実に閉める。 (2) 電池は、レーダー・トランスポンダーにそれまで装着してあった電池又は作動試験用電池を使用する。なお、電池は、作動試験のために装着する前に直流電圧計を用いてその端子電圧を測定し、過度に消耗しているものについては、使用しないこと。 (3) レーダー・トランスポンダーをシールドボックスに入れる。 (4) レーダー・トランスポンダーを手動で起動させ、起動したとき待ち受け状態を示すランプが表示すること、また、停止させたときはその表示が消滅すること(自動起動できるものにあっては、自動起動により待ち受け状態を示すランプが表示すること。)を確認する。 -2. レーダー・トランスポンダーについて次の区分により点検を行う。 (1) 定期検査及び第1種中間検査の時期に行う点検 (a) レーダー・トランスポンダーを手動で起動させ、起動させたとき待ち受け状態を示すランプが表示すること。また、停止させたときはその表示が消滅すること。 (自動起動できるものにあっては、自動起動により待ち受け状態を示すランプが表示すること。)を確認する。 (b) 応答表示 (i) 試験信号を照射することにより、応答電波を照射すること及びその際同時に応答を示す可視または可聴モニターが動作すること。 (◆法〇邯蛙?罎両伴佑鯆篁澆垢譴弍??吐筏擇咯綉?皀縫拭爾虜酘阿??暗?膨篁澆垢襪海函」 (?法_鳥襯皀縫拭爾?戚納杏玄嬰瑤魴鵑佑襪發里砲弔い討呂修瞭虻遒?菠未任?襪海函」 (c) 実効受信感度(ERS) 実効受信感度(受信アンテナの利得を含む。)は、-50dBm以上であること。 (d) 実効送信電力(EIRP) 実効送信電力は、+26dBm以上であること。 (e) 1回の電波の発射時間及び応答の遅延
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